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パスポートの変更手続きが必要なとき
パスポートの変更手続きが必要なとき
パスポートは、日本国が認めた正式な身分証です。しかし、有効期限内にさまざまな変化が個人にあります。パスポートの記載事項が変わったら変更手続きが必要になります。
次のようなとき、パスポートの変更手続きが必要になります。
・結婚などで、戸籍の姓が変わったとき。
・家庭裁判所で戸籍の姓や名の変更を認められたとき。
・国際結婚で、配偶者姓を別姓として追記するとき。
・本籍の住所がかわったとき。(都道府県が変わった場合に限ります。)
なお、似たような場合で、次の場合は、パスポートの変更手続きは不要です。
・以前と同一の都道府県内で本籍の住所を変更したとき。
・単なる住所変更のとき。
パスポートの変更手続きは、新規に発行する方法と記載事項を訂正・変更する方法があります。
パスポートの変更手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・一般旅券訂正申請書 1通 (都道府県旅券課等に用意してあります。)
・戸籍謄本または戸籍抄本 1通
・住民票 1通
・パスポート
・国際結婚で、配偶者の姓を追記するときには、別途配偶者のパスポートもしくは、外国政府発行の婚姻証明書
・パスポート変更手数料・・・900円
なお、新婚さんの場合、婚姻届を提出してから、戸籍が修正されるまでに約2週間かかりますので、その場合、たとえ姓が変わっていても、前のパスポートが使えることになっています。